~相続税対策はお済みですか?~
1.ご家族の方と財産について、相続の仕方を話し合いされたことがありますか? (はい/いいえ)
2.あなたの財産や借入金等について、一覧表を作成していますか? (はい/いいえ)
3.今までにご家族の誰かに何かを贈与されましたか? (はい/いいえ)
4.相続税の納税資金に不安はありませんか? (はい/いいえ)
5.事業を行っている場合、後継者は育っていますか? (はい/いいえ)
6.事業を行っている場合、自社株も相続財産に含まれますが、その金額(評価額)を
把握していますか? (はい/いいえ)
7. あなたに万が一のことがあった場合、誰に相談されますか? (はい/いいえ)
8.財産が不動産に偏っていますか? (はい/いいえ)
相続税の節税対策として、次のような贈与税を活用する方法があります。
1.贈与税の配偶者控除
贈与税には大きな恩典があります。この特例は、居住用財産を配偶者に贈与した場合には、夫婦の婚姻期間が20年以上等の一定の要件のもとに、2,110万円(2,000万円控除と通常の贈与税の基礎控除110万円)までなら贈与性が課税されません。
2.直系尊属からの住宅取得資金を受けた場合の贈与税の特例
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた受贈者は、一定の要件(贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下等)のもとに、次の区分により贈与税の非課税限度額があります。
【非課税枠】 単位 万円
平成26年 平成27年 平28.1~9月 平成28.10~29.9
耐震エコ住宅 1,000 1,500 1,200 3,000
一般住宅 500 1,000 700 2,500
平成29年4月消費税10%
3.暦年贈与(一般贈与)の活用
資金に余裕のある方は、積極的に「暦年贈与」をお薦めします。
贈与税の非課税枠(110万円)を利用して、複数の親族に数年にわたり現金贈与した場合には、相続財産をかなり減少させるので、相続税対策としても効果があります。
この場合、現預金に余裕のある方は110万円にこだわらず、多少の贈与税額を覚悟して数年間複数の人に贈与すればかなりの相続税の節税になります。
ただし、被相続人の死亡前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算されます。
なお、加算される対象者は相続人に限られるので、相続人以外の親族(長男の嫁、又は孫)は、この「生前贈与」の対象外です。
なお、数年にわたり現金贈与をする場合には、その全額を初年度に一括贈与があったとされ贈与税が課税される場合があります(連年贈与)。「贈与契約書」の作成、および贈与者の預金通帳を通じて受贈者の通帳へ振り込むことが必要です。
4.子や孫への教育資金の一括贈与制度
子や孫に教育資金を一括贈与した場合、1人当たり1,500万円まで贈与税が非課税となる制度の期限を平成27年12月末から平成30年度末(平31年3月末)まで延長する。
ただし、全ての領収書を金融機関に提出することや、教育資金の範囲が不明確な為、「使い勝手」は良くない。
5.結婚育児支援の贈与税の非課税
高齢者が子や孫に結婚や妊娠・出産・育児の費用をまとめて贈与する場合、贈与税を非課税とする制度を平成27年4月から4年間の時限措置として創設する。子や孫に1人当たり1000万円を上限。
ただし、全ての領収書を金融機関に提出することや、結婚・育児資金の範囲が不明確な為、「使い勝手」は良くない。